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  • 2025.11.07

    2025年建築基準法改正!カーポート設置の注意点

    こんにちは。

    群馬県高崎市、前橋市を中心に外構工事・エクステリアを手掛ける【株式会社グリーン産業】です。

    本日は、2025年 4月の建築基準法改正によるカーポート設置の注意点を解説していきます。

     


    基準法改正でなぜカーポート設置に注意が必要?


    【建築確認申請が必要になる範囲の拡大】

    今まで確認申請の一部を簡略化できる4号建築物に適用されていた4号特例の範囲が縮小されました。

    ①【木造なら2階建て以下・延べ床500㎡以下】

    ②【木造以外なら平屋・延べ床200㎡以下】

    カーポートは②に含まれます。

    以前は、申請が不要とされていたカーポートもほとんどの規格で建築確認申請が必要になりました。

    カーポート以外のテラス屋根や物置なども同じ扱いです。  

    【違法建築に問われる可能性が上昇】

    今後、申請が必要な規格のカーポートなどを施工する場合の申請を怠ると、違法建築とみなされ撤去命令や罰金、固定資産税の増額などのリスクが伴います。

    また、将来的にリフォームや売却の際に問題となる可能性があります。

    カーポートの建築確認申請が必要な面積は?

    都市計画区域内のカーポートの建築確認申請が必要な面積は10㎡を超える場合です。

    基本的には【間口×奥行】の計算で算出します。(例:3m×5m=15㎡)

    しかし、建築面積の緩和措置(端から1mの部分が建築面積から除外可能)が適用される場合があります。

    緩和措置の条件

    ・【柱の間隔が2m以上ある】⇒カーポートの規格は柱間隔が2m以上であることがほとんどです。

    ・【天井の高さが2.1m以上ある】⇒カーポートの柱は2.2m以上の規格がほとんどです。

    ・【地階を除く階数が1階である】⇒カーポートは1階に設置します。

    ・【外壁の無い部分が連続して4m以上ある】⇒カーポートの奥行は5m以上の規格がほとんどです。

    以上のことからカーポートは緩和措置に適合する部分が多いので算出する建築面積を少なくすることができます。

    【イメージ図】

    緩和措置により算出する建築面積が減少しますが、2台以上のカーポートは10㎡を超えるものがほとんどなので建築確認申請が必要になるとお考えください。

    庭などに設置するテラス屋根はカーポート1台用より小さいサイズ(面積10㎡以下)を設置する場合は建築確認申請は必要ない場合がほとんどです。(防火地域などは別)

    物置やシャッターガレージは緩和措置条件には当てはまらないため

    【間口×奥行】で面積を算出しましょう。

    弊社所在地の群馬県でカーポートの建築確認申請が必要な主なケースは、

    ・建築面積が10㎡を超える場合

    ・防火地域、準防火地域に設置する場合

    ・新築時にカーポートを設置する場合

    となっております。

    自治体によって面積算出方法や緩和措置の適用条件の判断が異なる場合があります。

    事前の確認をしましょう。


    その他の注意点は?

    【建ぺい率を超えないか確認】

    『設置したいカーポートが10㎡を超えるので建築確認申請をします。』

    と計画をすすめる際にもうひとつ大事なことが【建ぺい率】の問題です。

    用途地域ごとに30%~80%の上限値が決まっています。

    たとえば、敷地面積=100㎡あります。敷地の建ぺい率の上限が70%とします。 住居の建築面積=50㎡とすると、

    【建ぺい率(%)=建築面積(50%)÷敷地面積(100%)×100】の計算式で求められます。

    この場合、住居の建ぺい率=50%となります。

    この敷地には70%まで建物を建てて良いので残り20%の範囲にカーポート面積が含まれれば大丈夫です。

    しかし、住宅と合わせて70%を超える場合は建築確認申請をしても通りません。

     弊社所在地の群馬県の場合、敷地面積が広いお宅が多いので最低でも駐車場を3台分と考えられる方が多いです。

    状況にはよりますが、建ぺい率の問題で建築確認申請が通らないケースは少ないのが現状です。

    【隣地境界との距離を確認】

    建物は、民法では境界線から50cm以上離す必要があります。

    カーポートは民法では建物とみなされることがあるため、このルールを適用します。

    建築確認申請をする場合この解釈が適用されるので、50cm以上離さないと申請が通りません。

    自治体の条例により50cmよりさらに離す必要がある地域もあります。

    将来的なメンテナンスや隣人トラブルを避けるためにも境界線から離して設置することが大切です。


     

    カーポートの建築確認申請をするには?


    本来、建築確認申請は施主様(工事を発注した人)がするものです。

    しかし、申請には設計図書の作成が必要になるため建築士の資格を持つ建築業者や設計事務所が代理で申請するケースがほとんどです。

    弊社でもカーポートなどの建築確認申請の代理手続き業務をおこなっております。

    建築基準法改正があってから申請手続きは以前より期間を要するようになった傾向があります。

    数週間で申請許可がおりたものが、数か月かかる場合も増えてきました。 業者により費用や期間は異なります。

    まとめ

    今回、ご紹介した内容は一般的に適用される部分を解説したものです。

    自治体により解釈が変わる場合もあります。

    設置をご計画の際は専門業者や管轄の行政機関に確認をするようにしましょう。


    詳しくは、【株式会社グリーン産業】までお気軽にお問い合わせください! Tel:027-266-4111 Mail: info@green-in.co.jp 受付時間:9:00~18:00(定休日:水曜)

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